退職金には住民税もかかります
退職金が発生することによって、課される税金は所得税だけではありません。他にも、住民税を払わなければなりません。この住民税についてですが、特にサラリーマンの人たちは注意が必要です。というのも、この税金については、普段意識をすることが少ないと考えられているからです。
というのも、住民税は働いている間は常に支払っているのですが、これは会社の方ですでに給料から天引きして支給されているため、住民税という概念が薄くなってしまいがちなのです。
ですから、会社の方で天引きの必要がなくなる退職後は、自分で全ての手続きをする必要があります。では、いくら住民税を支払わなければならないのでしょうか。
住民税の計算方法ですが、課税対象となる所得×10%×0.9がその税額ということになります。この計算式に出てくる10%が住民税の税率になります。また、その後に付いてくる0.9についてですが、これは税の軽減措置で行われているものです。住民税は基本的に、前年の所得をもとにして課される税金です。また、退職金は通常よりも早い段階で支給されることになります。
このため、税金が1割負担が軽減されるというわけです。また、退職の時期によって、課される住民税にも違いが生じてくることがあります。この退職時期についてですが、この退職時期が早いか遅いかで、住民税の支払方法に微妙な変化が生じることがあります。この支払方法の違いについてですが、退職が6月の前か後かで変わってくるようです。
退職を5月までに済ませた人は、最後の給料によって一括で支払うことができるので、残りは発生しなくなります。6月以降に退職した人は最後の給料によって支払いを済ませるか、自分で後に申告するかの選択をすることができます。
退職金というものは、法律的にはどのような性格の所得になってくるのでしょうか。退職金というシステム自体には、法的な規制はありません。
しかし、退職金は少なくない金額をもらうという形になります。しかも、それはその人の今までの勤務実績に基づいてもらうものです。ということは、この退職金にも税金が課されることになります。
この場合、退職金は税法上は「退職所得」とみなされます。所得ですから、所得税や住民税の対象になってきます。
ただし、退職金から支払わなければならない税金については、もらった退職金の金額から直接的に計算されるわけではありません。実は、控除を勝ち取ることができるのです。