退職金は税法上は退職所得
「スポンサードリンク」
退職金は税法上は「退職所得」というジャンルで扱われることになります。この名前の中に「所得」という言葉が含まれていることからもわかるように、所得税の対象となってきます。
このとき退職所得は、もらった退職金の全額が基本的には対象となります。しかし、これだけで税額が決まるわけではありません。退職所得には、控除という制度があります。ですから、もらった退職金全てについて、一定税率の税金がかかるというわけではありません。
退職所得控除の額については、その人の勤続年数が大きなポイントになってきます。しかも、その控除のポイントとなる勤続年数についてですが、20年がキーワードになってきます。というのも、20年を境に、その計算方法が変わってくるのです。詳しく見ていきましょう。
まず勤続年数が20年以下の人の場合は、勤続年数×40万が所得の控除の対象となります。ですから、勤続年数に比例して、控除額も大きくなるということになります。そして勤続年数が極端に短い人についても、いくつかの救済措置がなされているのも、この控除制度の特徴といえます。この控除についてですが、最低限度を80万円と決めています。
つまり、誰でも、退職金をもらうことのできる人には、80万円以上の控除を受けることができるということになります。たとえば、たった1年しか働いていなかったとしても、この計算法によると、40万×1=40万しか控除されないことになりますが、こういう人でも80万円の控除は確保されるのです。
勤続年数が20年を越える人の場合はどうでしょうか。この場合の控除額の計算方法は変わってきます。
20年以上の勤続年数を誇る人の場合、その控除額は、(勤続年数−20)×70万+800万という計算式になります。
ですからたとえば、40年働いた人の場合は(40‐20)×70万+800万という計算になります。ということは2200万円が控除の対象になってきます。 このような形で、控除額を計算していきます。しかし、これだけで、退職所得の額は確定することはできません。
退職所得は(退職金−控除)×1/2となります。ただし、この計算の過程で1000円未満の数字が発生した時には、その部分は切捨てという形になります。
このような計算を経て、出てきた退職所得によって、いくつかのクラス分けがなされます。つまり、ある一定度の幅で、税率が変わってくることになります。また、ここからさらに控除が発生してきます。
具体的に見ていくことにします。まず、上の計算で退職所得が330万以下であった場合、税率は10%かかることになります。また、控除額については7万5千円です。
次に330万〜695万の人には税率が20%、控除額は42万7500円になります。695万〜900万の人には税率が23%かかり、63万6000円の控除を受けることができます。
900万〜1800万の人は、税率が33%で153万6000円の控除が認められています。1800万円以上の退職所得のある人は税率が40%かかり、279万6000円の控除を受けることができます。
つまり、最終的な退職金によって発生する所得税は、(退職所得−控除)×税率ということになります。